第1章 名称及び事務所
(名 称)
第1条 本会は、社団法人京都府茶業会議所という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を京都府宇治市におく。
2 本会は、必要に応じ、理事会の承認を経て、支所をおくことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、京都府における茶業界を代表し、関係団体相互間の連絡協調をはかり、茶業振興のための総合的施策を樹立推進し、あわせて我が国産業の興隆をはかることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)茶業の振興策を樹立すること
(2)茶業に関する意見を行政庁に建議すること
(3)行政庁の諮問に答申すること
(4)茶業団体間の事業の調整を行なうこと
(5)茶業に関する情報及び資料の収集を行なうこと
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会 員)
第5条 本会の会員は京都府内に主なる事業所を有し、本会の主旨に賛同する茶業関係団体とする。
2 新たに本会の会員になろうとする者は、その旨の申入書を会頭に提出し、総会において、総会員一致の承認を受けなければならない。
(会費の納入)
第6条 会員は、総会において別に定める本会の会費を負担しなければならない。
2 既納の会費は、その理由を問わず返還しない。
(退 会)
第7条 会員で退会しようとする者は、その旨会頭に届出なければならない。
(資格喪失)
第8条 会員は、次の場合には会員たる資格を失なう。
(1)退会の届出があったとき
(2)除名
(3)会費の納入を1年以上怠ったとき
(除 名)
第9条 会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為を行なったときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
第4章 資産及び会計
(資 産)
第10条 本会の資産は、次に掲げるものよりなる。
(1)設立当初における別紙財産目録記載の資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)助成金
(5)資産から生ずる果実
(6)その他の収入
(経費支弁)
第11条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(資産の管理)
第12条 本会の資産は、会頭が管理する。
(預入先)
第13条 本会の現金預け入れ先は、総会で定める。
(剰余金処分)
第14条 年度末に剰余金の生じたときは、その全部を翌年度に繰り越す。ただし、繰越損失がある場合は、まずそのてん補に充てるものとする。
(予算及び決算)
第15条 会頭は、毎会計年度、歳入歳出予算をその年度の開始前に理事会の認定に付し、総会の議決を経て定める。
2 会頭は、毎会計年度、歳入歳出決算をその年度の終了後二月以内に、その年度末における財産目録とともに監事の認定を経て、総会の承認を求めるものとする。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第5章 役員及び職員
(役 員)
第17条 本会に、次の役員をおく。
(1)理事 30名以上34名以内
(2)監事 2名以上4名以内
2 総会の議決をもって役員に報酬を支給することができる。
(役員の選出)
第18条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 理事のうち1名を会頭とし、2名を副会頭とし、1名を専務理事とし、理事会において互選する。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 役員は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
3 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は他の役員の残任期間とする。
(役員の職務)
第20条 会頭は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会頭は、会頭を補佐し、会頭に事故あるときは、予め会頭の定めた順位により、その職務を代理し、会頭が欠員のときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、会務を掌理し、会頭、副会頭にともに事故あるときは、その職務を代理し、会頭及び副会頭がともに欠員のときは、その職務を代行する。
4 会頭、副会頭及び専務理事以外の理事は、あらかじめ会頭の定めた順序に従い、会頭、副会頭及び専務理事にともに事故あるときは、その職務を代理し、会頭、副会頭及び専務理事がともに欠員のときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
6 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(顧問及び参与)
第21条 本会に、顧問及び参与若干名をおくことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推せんにより会頭が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について会頭の諮問に応じる。
4 参与は、本会の運営に関し意見を述べる。
(職 員)
第22条 本会に、職員若干名をおく。
2 職員の任免は、会頭が行なう。
第6章 会議
(会 議)
第23条 会議は、総会及び理事会の二種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年1回、臨時総会は、随時必要なとき開催する。
3 理事会は、随時必要なとき開催する。
(総会の召集)
第24条 総会は、民法第59条第4号により招集する場合を除き、会頭が招集し、その議長となる。
2 総会員の4分の1以上又は監事から、総会の目的たる事項を示して請求があったときは、会頭は、すみやかに総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくとも5日前までに、総会の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面により、会員、評議員及び特別評議員に通知するものとする。
(総会の定足数)
第25条 総会は、全会員が出席しなければ開催することができない。
(総会における会員の表決権)
第26条 総会における会員の表決権は、各会員平等とする。
(総会における議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、総表決権数の3分の2以上の多数をもって決する。
(評議員)
第28条 本会に、評議員をおく。
2 評議員は、会員が、その役員及び構成員(構成員が法人である場合は、その役員及び構成員)のうちから選任し、その会員別の定数は、おのおの30名以内とする。
3 評議員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決権は有しない。
4 評議員は、無報酬とする。
(特別評議員)
第29条 本会は、特別評議員3名以内をおくことができる。
2 特別評議員は、茶業について学識経験あるものを総会において選任する。
3 前条第3項及び第4項の規定は、特別評議員に準用する。
(評議員及び特別評議員の任期)
第30条 評議員及び特別評議員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 評議員及び特別評議員は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
3 評議員中に欠員を生じたときは、前任者を選任した会員が後任者を選任する。
4 補欠により就任した評議員又は特別評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会の附議事項)
第31条 この定款に規定してあるもののほか、次の事項は、総会の議決又は承認を経なければならない。
(1)事業計画及び事業報告
(2)会費の徴収方法
(3)資金の借入
(4)諸規程の制定改廃
(5)その他会頭が付議した事項
(議事録)
第32条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議事録署名人2人が署名し会頭が保管する。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、会頭が招集し、その議長となる。
2 理事会の招集は、少くとも5日前までに、理事会の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面により理事に通知するものとする。
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第35条 理事会の議事は、出席理事の3分の2以上の多数をもって決する。
2 やむを得ない事由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面で表決し、又は他の理事に委任状により表決権を委任することができる。
この場合には、当該理事は、出席したものとみなす。
3 理事は、2名以上の理事から表決権の委任を受けてはならない。
(理事会の附議事項)
第36条 この定款に規定してあるもののほか、次の事項は理事会に付議する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)定款の変更
(3)解散
(4)前各号に掲げるもののほか、総会に提出すべき事項
(5)その他会頭が付議した事項
2 第32条の規定は、理事会に準用する。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款の変更は、総会及び理事会において、おのおの総表決権数の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければならない。
(解 散)
第38条 本会は、法令により解散する場合を除き、総会及び理事会において、おのおの総表決権の4分の3以上の多数の議決により解散する。
(残余財産)
第39条 本会が解散したときの残余財産は、理事会の認定を経、総会の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付する。
第8章 補則
(施行細則)
第40条 この定款を施行するについて必要な事項は、理事会の同意を得て会頭が定める。