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名称 社団法人京都府茶業会議所
設立年月日 明治17年(1884年)4月1日 京都府下茶業組合取締所 設立
沿革 明治17年 4月 1日 京都府下茶業組合取締所
明治21年 3月13日 京都府茶業組合連合会議所
昭和18年 3月10日 京都府農業会茶業部
昭和26年 4月 4日 社団法人京都府茶業協会
昭和35年 3月21日 社団法人京都府茶業会議所
所在地・
電話番号
〒611-0021 宇治市宇治折居25-2
TEL0774-23-7713 FAX0774-23-9651
会員 京都府茶生産協議会
  京都市南区東九条西山王町1 農協会館内

京都府茶協同組合
  宇治市宇治折居25−1 茶業センター内
事業内容 (1)茶品質改良対策事業
  府内地域茶園並びに茶品評会に奨励対策
  全国並びに関西茶品評会出品奨励金並びに報奨金を交付
  清浄良質茶生産対策
(2)茶園面積拡大対策推進事業
  新規茶園造成や遊休荒廃茶園の整備改植を支援
(3)保存事業
  高山寺の茶園育成管理作業
  宇治茶製法技術の保存継承
(4)京都府茶業連合青年団の育成並びに事業活動助成
(5)茶審査技術向上対策
(6)宇治茶宣伝事業
  宇治茶道場「匠の館」の運営
   「春の大茶会」、宇治茶健康フォーラム「緑茶と健康」、
   「八十八夜茶摘みの集い」を開催
  各地の淹れ方教室の開催に協力
   「宇治茶の郷づくり協議会」の設置
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定款

社団法人京都府茶業会議所定款
第1章 名称及び事務所

(名 称)
第1条 本会は、社団法人京都府茶業会議所という。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を京都府宇治市におく。
2 本会は、必要に応じ、理事会の承認を経て、支所をおくことができる。

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第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、京都府における茶業界を代表し、関係団体相互間の連絡協調をはかり、茶業振興のための総合的施策を樹立推進し、あわせて我が国産業の興隆をはかることを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)茶業の振興策を樹立すること
(2)茶業に関する意見を行政庁に建議すること
(3)行政庁の諮問に答申すること
(4)茶業団体間の事業の調整を行なうこと
(5)茶業に関する情報及び資料の収集を行なうこと
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
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第3章 会員

(会 員)
第5条 本会の会員は京都府内に主なる事業所を有し、本会の主旨に賛同する茶業関係団体とする。
2 新たに本会の会員になろうとする者は、その旨の申入書を会頭に提出し、総会において、総会員一致の承認を受けなければならない。

(会費の納入)
第6条 会員は、総会において別に定める本会の会費を負担しなければならない。
2 既納の会費は、その理由を問わず返還しない。

(退 会)
第7条 会員で退会しようとする者は、その旨会頭に届出なければならない。

(資格喪失)
第8条 会員は、次の場合には会員たる資格を失なう。

(1)退会の届出があったとき
(2)除名
(3)会費の納入を1年以上怠ったとき

(除 名)
第9条 会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為を行なったときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。

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第4章 資産及び会計

(資 産)
第10条 本会の資産は、次に掲げるものよりなる。

(1)設立当初における別紙財産目録記載の資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)助成金
(5)資産から生ずる果実
(6)その他の収入

(経費支弁)
第11条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(資産の管理)
第12条 本会の資産は、会頭が管理する。

(預入先)
第13条 本会の現金預け入れ先は、総会で定める。

(剰余金処分)
第14条 年度末に剰余金の生じたときは、その全部を翌年度に繰り越す。ただし、繰越損失がある場合は、まずそのてん補に充てるものとする。

(予算及び決算)
第15条 会頭は、毎会計年度、歳入歳出予算をその年度の開始前に理事会の認定に付し、総会の議決を経て定める。
2 会頭は、毎会計年度、歳入歳出決算をその年度の終了後二月以内に、その年度末における財産目録とともに監事の認定を経て、総会の承認を求めるものとする。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

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第5章 役員及び職員

(役 員)
第17条 本会に、次の役員をおく。

(1)理事 30名以上34名以内
(2)監事 2名以上4名以内

2 総会の議決をもって役員に報酬を支給することができる。

(役員の選出)
第18条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 理事のうち1名を会頭とし、2名を副会頭とし、1名を専務理事とし、理事会において互選する。

(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 役員は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
3 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は他の役員の残任期間とする。

(役員の職務)
第20条 会頭は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会頭は、会頭を補佐し、会頭に事故あるときは、予め会頭の定めた順位により、その職務を代理し、会頭が欠員のときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、会務を掌理し、会頭、副会頭にともに事故あるときは、その職務を代理し、会頭及び副会頭がともに欠員のときは、その職務を代行する。
4 会頭、副会頭及び専務理事以外の理事は、あらかじめ会頭の定めた順序に従い、会頭、副会頭及び専務理事にともに事故あるときは、その職務を代理し、会頭、副会頭及び専務理事がともに欠員のときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
6 監事は、民法第59条の職務を行なう。

(顧問及び参与)
第21条 本会に、顧問及び参与若干名をおくことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推せんにより会頭が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について会頭の諮問に応じる。
4 参与は、本会の運営に関し意見を述べる。

(職 員)
第22条 本会に、職員若干名をおく。
2 職員の任免は、会頭が行なう。

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第6章 会議

(会 議)
第23条 会議は、総会及び理事会の二種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年1回、臨時総会は、随時必要なとき開催する。
3 理事会は、随時必要なとき開催する。

(総会の召集)
第24条 総会は、民法第59条第4号により招集する場合を除き、会頭が招集し、その議長となる。
2 総会員の4分の1以上又は監事から、総会の目的たる事項を示して請求があったときは、会頭は、すみやかに総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくとも5日前までに、総会の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面により、会員、評議員及び特別評議員に通知するものとする。

(総会の定足数)
第25条 総会は、全会員が出席しなければ開催することができない。

(総会における会員の表決権)
第26条 総会における会員の表決権は、各会員平等とする。

(総会における議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、総表決権数の3分の2以上の多数をもって決する。

(評議員)
第28条 本会に、評議員をおく。
2 評議員は、会員が、その役員及び構成員(構成員が法人である場合は、その役員及び構成員)のうちから選任し、その会員別の定数は、おのおの30名以内とする。
3 評議員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決権は有しない。
4 評議員は、無報酬とする。

(特別評議員)
第29条 本会は、特別評議員3名以内をおくことができる。
2 特別評議員は、茶業について学識経験あるものを総会において選任する。
3 前条第3項及び第4項の規定は、特別評議員に準用する。

(評議員及び特別評議員の任期)
第30条 評議員及び特別評議員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 評議員及び特別評議員は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
3 評議員中に欠員を生じたときは、前任者を選任した会員が後任者を選任する。
4 補欠により就任した評議員又は特別評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会の附議事項)
第31条 この定款に規定してあるもののほか、次の事項は、総会の議決又は承認を経なければならない。

(1)事業計画及び事業報告
(2)会費の徴収方法
(3)資金の借入
(4)諸規程の制定改廃
(5)その他会頭が付議した事項

(議事録)
第32条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議事録署名人2人が署名し会頭が保管する。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、会頭が招集し、その議長となる。
2 理事会の招集は、少くとも5日前までに、理事会の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面により理事に通知するものとする。

(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。

(理事会の議決)
第35条 理事会の議事は、出席理事の3分の2以上の多数をもって決する。
2 やむを得ない事由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面で表決し、又は他の理事に委任状により表決権を委任することができる。
この場合には、当該理事は、出席したものとみなす。
3 理事は、2名以上の理事から表決権の委任を受けてはならない。

(理事会の附議事項)
第36条 この定款に規定してあるもののほか、次の事項は理事会に付議する。

(1)事業計画及び事業報告
(2)定款の変更
(3)解散
(4)前各号に掲げるもののほか、総会に提出すべき事項
(5)その他会頭が付議した事項

2 第32条の規定は、理事会に準用する。

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第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款の変更は、総会及び理事会において、おのおの総表決権数の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければならない。

(解 散)
第38条 本会は、法令により解散する場合を除き、総会及び理事会において、おのおの総表決権の4分の3以上の多数の議決により解散する。

(残余財産)
第39条 本会が解散したときの残余財産は、理事会の認定を経、総会の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付する。

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第8章 補則

(施行細則)
第40条 この定款を施行するについて必要な事項は、理事会の同意を得て会頭が定める。

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役員 (順不同 敬省略)

会頭 杉本貞雄
副会頭 吉田利一、小山元治
専務理事 下岡久五郎
常務理事 西口勝巳
会計理事 森下康弘
理事 中田義孝、松井徳之、森田木一、木野正男、牧  克昌
北尾幸彦、井上  一、川嶋一生、濟藤正広、細見泰敏
藤井  啓、西仲康浩、井田光彦、堀井長太郎、矢野乗祥
小嶋秀夫、西村好史、畠山啓一、通円亮太郎、平岡一平
福井正憲、大谷浩之、入江宗輔、有田訓通、播磨余士行
七条文男
学識経験理事 松本知毅、森下博三
監事 山本晃一郎、安井徳昭、大谷利介
評議員 中西義典、林  利治、辻 四一郎、渡邊 智、北尾忠伸
吉田祐次、大辻伊和夫、上田徳蔵、奥田善浩、辻井一彦
村田源人、奥村武男、鈴木健弘、勝田喜裕、森井義美
田中清和、北本錦司、吉岡克弘、小寺久和、南  忠嗣
南  範男、松村竹治、渡辺孝史、利田帯造、辻  俊宏
小山政吾、上林秀敏、角田與吉、北川俊幸、堀井克祐
森田治秀、仲井敏雄、田宮正康、林  幸則、谷口勝幸
脇守茂巳、辻井基博、山本  茂、木谷喜六、和田喜介
杉本知三、福井良樹、川邊隆司
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